国家公務員共済組合法 第35条の4(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書とは何ですか?
定義退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書とは、国家公務員共済組合法第35条の4に定められた規定で、「連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第35条の4(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第35条の4の条文原文は「連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第35条の4は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第35条の4の前の条は国家公務員共済組合法第35条の3です。
- 国家公務員共済組合法第35条の4の次の条は国家公務員共済組合法第35条の5です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/35_4