国家公務員共済組合法 第35条の3(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
- 連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。
- 2.退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
- 二退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
- 三退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 四その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項
- 3.連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。
- 4.財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
- 5.連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。
この条文の基本情報
退職等年金給付積立金の管理運用の方針とは何ですか?
定義退職等年金給付積立金の管理運用の方針とは、国家公務員共済組合法第35条の3に定められた規定で、「連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第35条の3(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第35条の3の条文原文は「連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第35条の3は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第35条の3の前の条は国家公務員共済組合法第35条の2です。
- 国家公務員共済組合法第35条の3の次の条は国家公務員共済組合法第35条の4です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/35_3