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国家公務員共済組合法 第35条の2(積立金の積立て)

連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

積立金の積立てとは何ですか?

定義積立金の積立てとは、国家公務員共済組合法第35条の2に定められた規定で、「連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第35条の2(積立金の積立て)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第35条の2の条文原文は「連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第35条の2は第二節 連合会に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第35条の2の前の条は国家公務員共済組合法第35条です。
  7. 国家公務員共済組合法第35条の2の次の条は国家公務員共済組合法第35条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/35_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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