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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員共済組合法 第四款 災害給付

第70条〜第71条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第四款 災害給付は、第70条〜第71条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第四款 災害給付が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(弔慰金及び家族弔慰金)

第70条

別タブ ↗

組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。

(災害見舞金)

第71条

別タブ ↗

組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第一に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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