国家公務員共済組合法 第70条(弔慰金及び家族弔慰金)
組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
この条文の基本情報
弔慰金及び家族弔慰金とは何ですか?
定義弔慰金及び家族弔慰金とは、国家公務員共済組合法第70条に定められた規定で、「組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第70条(弔慰金及び家族弔慰金)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第70条の条文原文は「組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第70条は第四款 災害給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第70条の前の条は国家公務員共済組合法第69条です。
- 国家公務員共済組合法第70条の次の条は国家公務員共済組合法第71条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/70