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国家公務員共済組合法 第69条(報酬との調整)

  1. 傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
  2. 2.出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

この条文の基本情報

報酬との調整とは何ですか?

定義報酬との調整とは、国家公務員共済組合法第69条に定められた規定で、「傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当するときを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第69条(報酬との調整)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第69条の条文原文は「傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当するときを除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第69条は第三款 休業等給付に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第69条の前の条は国家公務員共済組合法第68条の5です。
  7. 国家公務員共済組合法第69条の次の条は国家公務員共済組合法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/69

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