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国家公務員共済組合法 第一款 通則

第50条〜第53条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第一款 通則は、第50条〜第53条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第一款 通則が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(短期給付の種類等)

第50条

この法律による短期給付は、次のとおりとする。

一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費

二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費

22_2 高額療養費及び高額介護合算療養費

三出産費

四家族出産費

五削除

六埋葬料

七家族埋葬料

八傷病手当金

九出産手当金

十休業手当金

310_2 育児休業手当金

410_3 育児休業支援手当金

510_4 介護休業手当金

610_5 育児時短勤務手当金

十一弔慰金

十二家族弔慰金

十三災害見舞金

7短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。

8短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

9第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

(附加給付)

第51条

組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)

第52条

短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

(被扶養者に係る届出及び短期給付)

第53条

新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。

一新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。

二被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。

2被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。

(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

第53条の2

組合員又はその被扶養者が第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、財務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

2前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の財務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を財務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十五条第一項(第五十七条第七項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項又は第五十六条の二第一項(第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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