国家公務員共済組合法 第53条(被扶養者に係る届出及び短期給付)
- 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
- 一新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
- 二被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
- 2.被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
この条文の基本情報
被扶養者に係る届出及び短期給付とは何ですか?
定義被扶養者に係る届出及び短期給付とは、国家公務員共済組合法第53条に定められた規定で、「新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第53条(被扶養者に係る届出及び短期給付)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第53条の条文原文は「新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第53条は第一款 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第53条の前の条は国家公務員共済組合法第52条です。
- 国家公務員共済組合法第53条の次の条は国家公務員共済組合法第53条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/53