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国家公務員共済組合法 第七章 審査請求

第103条〜第107条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第七章 審査請求は、第103条〜第107条の全 5 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第七章 審査請求が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求)

第103条

組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

(審査会の設置及び組織)

第104条

審査会は、連合会に置く。

2審査会は、委員九人をもつて組織する。

3委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、財務大臣が委嘱する。

4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

7会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。

(議事)

第105条

審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(組合又は連合会に対する通知等)

第106条

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。

(政令への委任)

第107条

この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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