国家公務員共済組合法 第105条(議事)
- 審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
- 2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、国家公務員共済組合法第105条に定められた規定で、「審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第105条(議事)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第105条の条文原文は「審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第105条は第七章 審査請求に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第105条の前の条は国家公務員共済組合法第104条です。
- 国家公務員共済組合法第105条の次の条は国家公務員共済組合法第106条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/105