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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員共済組合法 第三款 休業等給付

第66条〜第69条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第三款 休業等給付は、第66条〜第69条の全 8 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第三款 休業等給付が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(傷病手当金)

第66条

別タブ ↗

組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。第五項、次条第一項及び第三項並びに第六十八条から第六十八条の五までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が十二月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

一傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

二傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

3前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。

4傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条第一項の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して一年六月間(結核性の病気については、三年間)とする。

5一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

6傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。

一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合障害年金の額

二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

7傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。

8第五項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

9組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「年金支給実施機関」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

10年金支給実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託することができる。

11厚生労働大臣は、日本年金機構に、前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)を行わせるものとする。

12厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第六項又は第七項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。ただし、報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。

14傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)が行われるときは、支給しない。

15組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(出産手当金)

第67条

別タブ ↗

組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。

2前条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。

3一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

(休業手当金)

第68条

別タブ ↗

組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。

一被扶養者の病気又は負傷

二組合員の配偶者の出産十四日

三組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害五日

四組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭七日

五前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由運営規則で定める期間

(育児休業手当金)

第68条の2

別タブ ↗

組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、二歳))に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額を支給する。

2組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。次条第一項第二号において「配偶者育児休業等」という。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が一年(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一年六月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、二年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは、「第三項に規定する雇用保険給付相当額」とする。

4育児休業手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

(育児休業支援手当金)

第68条の3

別タブ ↗

組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日一日につき標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額を支給する。

一対象期間内に育児休業等をした日数が通算して十四日以上であるとき。

二当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。

2組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第一号に掲げる要件に」とする。

一配偶者のない者その他財務省令で定める者である場合

二当該組合員の配偶者が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合

三当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業として財務省令で定める休業(第五項各号において「産後休業」という。)をした場合

四前三号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として財務省令で定める場合

3組合員が育児休業等についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前二項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。

一同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として財務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等

二同一の子について当該組合員が五回以上の育児休業等(当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として財務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等

三同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の育児休業等

4第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の十三に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の十三」とあるのは、「第四項に規定する雇用保険給付相当額」とする。

5第一項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしなかつたときその子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間

二組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしたとき次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

一出産の予定日に当該子が出生した場合当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

二出産の予定日前に当該子が出生した場合当該出生の日から当該出産の予定日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

三出産の予定日後に当該子が出生した場合当該出産の予定日から当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間

6育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

(介護休業手当金)

第68条の4

別タブ ↗

組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第二十条第一項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。

2前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して六十六日を超えないものとする。

3第六十八条の二第三項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。

4介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

(育児時短勤務手当金)

第68条の5

別タブ ↗

組合員が、その二歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として財務省令で定める勤務(以下この条において「育児時短勤務」という。)をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、支給対象月における報酬の月額が支給限度額(雇用保険法第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額をいう。第四項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

3この条において「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

4育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた報酬の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。

一当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額未満であるとき百分の十

二当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように財務省令で定める率

5前項各号の標準報酬の月額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する雇用保険給付相当額(次号において「雇用保険給付相当額」という。)」と、同項第二号中「標準報酬の月額」とあるのは「雇用保険給付相当額」とする。

6第一項及び第四項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

7育児時短勤務手当金は、同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

(報酬との調整)

第69条

別タブ ↗

傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

2出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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