第百二十七条の二
第127条の2
第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十七条の二
第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十七条の三
第百十二条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十八条の二
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百二十七条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第十九条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合の業務上の余裕金を運用したとき。
三第三十五条の三第五項又は第三十五条の四の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四第百十六条第四項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
五この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第百三十条
連合会の役員が第二十五条の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。
第百三十一条
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百十七条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)