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国家公務員共済組合法 第八章 雑則

第111条〜第127条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第八章 雑則は、第111条〜第127条の全 29 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第八章 雑則が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(時効)

第111条

短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

4前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

5時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

一組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

二遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

(期間計算の特例)

第112条

この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

(組合員等記号・番号等の利用制限等)

第112条の2

財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として財務省令で定める者(以下この条において「財務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2財務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一財務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

二財務大臣等以外の者が、前項に規定する財務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一財務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二財務大臣等以外の者が、第二項に規定する財務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5財務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(戸籍書類の無料証明)

第113条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(資料の提供)

第114条

連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

第114条の2

組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

一第五十条第一項に規定する短期給付のうち財務省令で定めるものの支給に関する事務

二第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務

三第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

(関係者の連携及び協力)

第114条の3

国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(端数の処理)

第115条

長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

2前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。

(財務大臣の権限)

第116条

組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。

2組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。

3財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

4財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

第百十七条

第117条

財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2財務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3財務大臣は、第百十二条の二第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第117条の2

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。

(医療に関する事項等の報告)

第118条

組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(船員組合員の資格の得喪の特例)

第119条

船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。

(船員組合員の療養の特例)

第120条

船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十四条から第五十九条まで、第六十条の二及び第六十条の三の規定にかかわらず、船員保険法第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から第八十四条までの規定の例による。

(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)

第121条

前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。

一組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付

二その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付

(船員組合員についての負担金の特例)

第122条

国又は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第九十九条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。

(外国で勤務する組合員についての特例)

第124条

外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。

(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)

第124条の2

組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第四項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第三十九条第二項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号に掲げる費用並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第九十九条第二項第四号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」とする。

2前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。

一転出の日から起算して五年を経過したとき。

二引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として在職しなくなつたとき。

三死亡したとき。

3継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前二項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。

4第一項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。

5前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)

第124条の3

行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第一項中「及びその所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第二項第二号中「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、第八条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第三十七条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第一項第一号及び第四号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの(第百二十四条の三の規定により読み替えられた第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第六項中「(行政執行法人」とあるのは「(行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、同条第七項及び第八項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(組合職員の取扱い)

第125条

組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(連合会役職員の取扱い)

第126条

連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。

2前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定(第三十九条第二項、第六十八条の二から第六十八条の五まで及び第百二十四条の二の規定を除く。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(地方公務員等共済組合法との関係)

第126条の2

組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものとなつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。

2組合員が地方の組合の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、第三十七条第三項の規定を適用する。

3組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百二十六条の三

第126条の3

地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。

2前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(任意継続組合員に対する短期給付等)

第126条の5

退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。

2前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

3任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。

4任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。

5任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第四号又は第六号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。

一任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき。

二死亡したとき。

三任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。

四組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。

五任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

六後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。

6第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員法との関係)

第126条の6

この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。

(経過措置)

第126条の7

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(省令への委任)

第127条

この法律の実施のための手続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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