国家公務員共済組合法 第114条の2(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
- 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
- 一第五十条第一項に規定する短期給付のうち財務省令で定めるものの支給に関する事務
- 二第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
- 三第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務
- 2.組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
この条文の基本情報
社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託とは何ですか?
定義社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託とは、国家公務員共済組合法第114条の2に定められた規定で、「組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第114条の2(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第114条の2の条文原文は「組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第114条の2は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第114条の2の前の条は国家公務員共済組合法第114条です。
- 国家公務員共済組合法第114条の2の次の条は国家公務員共済組合法第114条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第114条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第114条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/114_2