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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国家公務員共済組合法 第114条の3(関係者の連携及び協力)

国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

この条文の基本情報

関係者の連携及び協力とは何ですか?

定義関係者の連携及び協力とは、国家公務員共済組合法第114条の3に定められた規定で、「国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第114条の3(関係者の連携及び協力)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第114条の3の条文原文は「国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第114条の3は第八章に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第114条の3の前の条は国家公務員共済組合法第114条の2です。
  7. 国家公務員共済組合法第114条の3の次の条は国家公務員共済組合法第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第114条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第114条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/114_3

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