国家公務員共済組合法 第115条(端数の処理)
- 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
端数の処理とは何ですか?
定義端数の処理とは、国家公務員共済組合法第115条に定められた規定で、「長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第115条(端数の処理)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第115条の条文原文は「長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があ…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第115条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第115条の前の条は国家公務員共済組合法第114条の3です。
- 国家公務員共済組合法第115条の次の条は国家公務員共済組合法第116条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/115