国家公務員共済組合法 第116条(財務大臣の権限)
- 組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。
- 2.組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。
- 3.財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
- 4.財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
財務大臣の権限とは何ですか?
定義財務大臣の権限とは、国家公務員共済組合法第116条に定められた規定で、「組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第116条(財務大臣の権限)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第116条の条文原文は「組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第116条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第116条の前の条は国家公務員共済組合法第115条です。
- 国家公務員共済組合法第116条の次の条は国家公務員共済組合法第117条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/116