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国家公務員共済組合法 第二章 組合及び連合会

第3条〜第36条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第二章 組合及び連合会は、第3条〜第36条の全 39 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第二章 組合及び連合会が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 組合

(設立及び業務)

第3条

各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。

2前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。

一法務省矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員

二厚生労働省国立ハンセン病療養所に属する職員

三農林水産省林野庁に属する職員

3組合は、第五十条第一項各号に掲げる短期給付、長期給付及び第九十八条第一項第一号の二に掲げる福祉事業を行うものとする。

4組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第九十九条第一項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。

5組合は、前二項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第五十一条に規定する短期給付及び第九十八条第一項各号(第一号の二を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。

(法人格)

第4条

組合は、法人とする。

(事務所)

第5条

組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。

2組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)

第6条

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四運営審議会に関する事項

五組合員の範囲に関する事項

六給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)

七福祉事業(第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業をいう。第五章を除き、以下同じ。)に関する事項

八資産の管理その他財務に関する事項

九その他組織及び業務に関する重要事項

2前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。

4組合は、定款の変更について第二項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

(住所)

第7条

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(管理)

第8条

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。

2各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(運営審議会)

第9条

組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。

2運営審議会は、委員十人以内で組織する。

3委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。

4組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

第十条

第10条

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

一定款の変更

二運営規則の作成及び変更

三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。

(運営規則)

第11条

組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

(職員及び施設の提供)

第12条

各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。

2各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。

(組合の事務職員の公務員たる性質)

第13条

組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(秘密保持義務)

第13条の2

組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(事業年度)

第14条

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

(事業計画及び予算)

第15条

組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。

2組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。

(決算)

第16条

組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

3組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(借入金の制限)

第17条

組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(資金の運用)

第19条

組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

(省令への委任)

第20条

この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。

第二節 連合会

(設立及び業務)

第21条

組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。

2連合会の業務は、次に掲げるものとする。

一厚生年金保険給付の事業に関する業務(厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下この号において「厚生年金交付金」という。)の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第九十九条第三項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)に関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの

一厚生年金保険給付の裁定及び支払

二厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用の計算

三厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)の積立て

四厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金の管理及び運用

五厚生年金拠出金の納付及び厚生年金交付金の受入れ

六基礎年金拠出金の納付

七第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ

八その他財務省令で定める業務

二退職等年金給付の事業に関する業務(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの

一退職等年金給付の決定及び支払

二退職等年金給付に要する費用(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算

三退職等年金給付(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の積立て

四退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用

五第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ

六その他財務省令で定める業務

三福祉事業に関する業務

3前二項の規定は、組合が自ら前項第三号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。

4連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。

(法人格)

第22条

連合会は、法人とする。

(事務所)

第23条

連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

2連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。

(定款)

第24条

連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四役員に関する事項

五運営審議会に関する事項

六厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項

七退職等年金給付の決定及び支払に関する事項

八第七十五条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項

九第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項

十福祉事業に関する事項

十一国家公務員共済組合審査会に関する事項

十二資産の管理その他財務に関する事項

十三その他組織及び業務に関する重要事項

2第六条第二項から第四項までの規定は、連合会の定款について準用する。

3財務大臣は、第一項第八号及び第九号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

(登記)

第25条

連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第26条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、連合会について準用する。

(役員)

第27条

連合会に、役員として、理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。

2前項の理事のうち六人以内及び監事のうち二人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。

(役員の職務及び権限)

第28条

理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、連合会の業務を監査する。

(役員の任命)

第29条

理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。

2理事(第二十七条第二項の規定による理事を除く。以下第三十二条第三項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。

3前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。

(役員の任期)

第30条

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。

一国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員

二政党の役員

三連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

四前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

(役員の解任)

第32条

財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。

2財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

(役員の兼業禁止)

第33条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(理事長の代表権の制限)

第34条

理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

2連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。

(運営審議会)

第35条

連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。

2運営審議会は、委員十六人以内で組織する。

3委員は、理事長が組合員のうちから任命する。

4理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

5次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

一定款の変更

二運営規則の作成及び変更

三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

6運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

7前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(積立金の積立て)

第35条の2

連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。

(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)

第35条の3

連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。

2退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針

二退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

三退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

四その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項

3連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。

4財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。

(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

第35条の4

連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(政令への委任)

第35条の5

前二条に定めるもののほか、退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用規定)

第36条

第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十一条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第十三条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第十三条の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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