国家公務員共済組合法 第29条(役員の任命)
- 理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。
- 2.理事(第二十七条第二項の規定による理事を除く。以下第三十二条第三項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。
- 3.前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、国家公務員共済組合法第29条に定められた規定で、「理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第29条(役員の任命)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第29条の条文原文は「理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第29条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第29条の前の条は国家公務員共済組合法第28条です。
- 国家公務員共済組合法第29条の次の条は国家公務員共済組合法第30条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/29