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国家公務員共済組合法 第28条(役員の職務及び権限)

  1. 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
  2. 2.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
  3. 3.監事は、連合会の業務を監査する。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限とは何ですか?

定義役員の職務及び権限とは、国家公務員共済組合法第28条に定められた規定で、「理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第28条(役員の職務及び権限)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第28条の条文原文は「理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第28条は第二節 連合会に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第28条の前の条は国家公務員共済組合法第27条です。
  7. 国家公務員共済組合法第28条の次の条は国家公務員共済組合法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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