国家公務員共済組合法 第28条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
- 2.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、連合会の業務を監査する。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、国家公務員共済組合法第28条に定められた規定で、「理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第28条(役員の職務及び権限)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第28条の条文原文は「理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第28条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第28条の前の条は国家公務員共済組合法第27条です。
- 国家公務員共済組合法第28条の次の条は国家公務員共済組合法第29条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/28