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国家公務員共済組合法 第三章 組合員

第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法第三章 組合員は、第37条〜第38条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法第三章 組合員が属する国家公務員共済組合法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十八号です。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員の資格の得喪)

第37条

職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。

2組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

3一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

(組合員期間の計算)

第38条

組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。

2組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。

4組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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