国家公務員共済組合法 第38条(組合員期間の計算)
- 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
- 2.組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
- 3.組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
- 4.組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
この条文の基本情報
組合員期間の計算とは何ですか?
定義組合員期間の計算とは、国家公務員共済組合法第38条に定められた規定で、「組合員である期間(以下「組合員期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第38条(組合員期間の計算)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第38条の条文原文は「組合員である期間(以下「組合員期間」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第38条は第三章 組合員に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第38条の前の条は国家公務員共済組合法第37条です。
- 国家公務員共済組合法第38条の次の条は国家公務員共済組合法第39条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/38