国家公務員共済組合法 第37条(組合員の資格の得喪)
- 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
- 2.組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
- 3.一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
この条文の基本情報
組合員の資格の得喪とは何ですか?
定義組合員の資格の得喪とは、国家公務員共済組合法第37条に定められた規定で、「職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第37条(組合員の資格の得喪)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第37条の条文原文は「職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員につい…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第37条は第三章 組合員に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第37条の前の条は国家公務員共済組合法第36条です。
- 国家公務員共済組合法第37条の次の条は国家公務員共済組合法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/37