国家公務員共済組合法 第36条(準用規定)
第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十一条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第十三条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第十三条の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国家公務員共済組合法第36条に定められた規定で、「第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第36条(準用規定)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第36条の条文原文は「第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第36条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第36条の前の条は国家公務員共済組合法第35条の5です。
- 国家公務員共済組合法第36条の次の条は国家公務員共済組合法第37条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/36