国家公務員共済組合法 第33条(役員の兼業禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
役員の兼業禁止とは何ですか?
定義役員の兼業禁止とは、国家公務員共済組合法第33条に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第33条(役員の兼業禁止)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第33条の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第33条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第33条の前の条は国家公務員共済組合法第32条です。
- 国家公務員共済組合法第33条の次の条は国家公務員共済組合法第34条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/33