国家公務員共済組合法 第34条(理事長の代表権の制限)
- 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 2.連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。
この条文の基本情報
理事長の代表権の制限とは何ですか?
定義理事長の代表権の制限とは、国家公務員共済組合法第34条に定められた規定で、「理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第34条(理事長の代表権の制限)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第34条の条文原文は「理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第34条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第34条の前の条は国家公務員共済組合法第33条です。
- 国家公務員共済組合法第34条の次の条は国家公務員共済組合法第35条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/34