受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員共済組合法 第34条(理事長の代表権の制限)

  1. 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  2. 2.連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。

この条文の基本情報

理事長の代表権の制限とは何ですか?

定義理事長の代表権の制限とは、国家公務員共済組合法第34条に定められた規定で、「理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第34条(理事長の代表権の制限)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第34条の条文原文は「理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第34条は第二節 連合会に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第34条の前の条は国家公務員共済組合法第33条です。
  7. 国家公務員共済組合法第34条の次の条は国家公務員共済組合法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›