国家公務員共済組合法 第35条(運営審議会)
- 連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
- 2.運営審議会は、委員十六人以内で組織する。
- 3.委員は、理事長が組合員のうちから任命する。
- 4.理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
- 5.次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 6.運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
- 7.前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、国家公務員共済組合法第35条に定められた規定で、「連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第35条(運営審議会)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第35条の条文原文は「連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第35条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第35条の前の条は国家公務員共済組合法第34条です。
- 国家公務員共済組合法第35条の次の条は国家公務員共済組合法第35条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/35