国家公務員共済組合法 第32条(役員の解任)
- 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。
- 2.財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
- 3.理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、国家公務員共済組合法第32条に定められた規定で、「財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第32条(役員の解任)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第32条の条文原文は「財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつ…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第32条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第32条の前の条は国家公務員共済組合法第31条です。
- 国家公務員共済組合法第32条の次の条は国家公務員共済組合法第33条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/32