国家公務員共済組合法 第31条(役員の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。
- 一国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
- 二政党の役員
- 三連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 四前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、国家公務員共済組合法第31条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第31条(役員の欠格条項)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第31条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第31条の前の条は国家公務員共済組合法第30条です。
- 国家公務員共済組合法第31条の次の条は国家公務員共済組合法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/31