国家公務員共済組合法 第12条(職員及び施設の提供)
- 各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
- 2.各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
この条文の基本情報
職員及び施設の提供とは何ですか?
定義職員及び施設の提供とは、国家公務員共済組合法第12条に定められた規定で、「各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第12条(職員及び施設の提供)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第12条の条文原文は「各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第12条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第12条の前の条は国家公務員共済組合法第11条です。
- 国家公務員共済組合法第12条の次の条は国家公務員共済組合法第13条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/12