国家公務員共済組合法 第11条(運営規則)
- 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
- 2.組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
運営規則とは何ですか?
定義運営規則とは、国家公務員共済組合法第11条に定められた規定で、「組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第11条(運営規則)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第11条の条文原文は「組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第11条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第11条の前の条は国家公務員共済組合法第10条です。
- 国家公務員共済組合法第11条の次の条は国家公務員共済組合法第12条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/11