国家公務員共済組合法 第10条
- 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 2.運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第10条は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第10条の条文原文は「次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第10条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第10条の前の条は国家公務員共済組合法第9条です。
- 国家公務員共済組合法第10条の次の条は国家公務員共済組合法第11条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/10