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国家公務員共済組合法 第9条(運営審議会)

  1. 組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。
  2. 2.運営審議会は、委員十人以内で組織する。
  3. 3.委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
  4. 4.組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

この条文の基本情報

運営審議会とは何ですか?

定義運営審議会とは、国家公務員共済組合法第9条に定められた規定で、「組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第9条(運営審議会)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第9条の条文原文は「組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第9条は第一節 組合に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第9条の前の条は国家公務員共済組合法第8条です。
  7. 国家公務員共済組合法第9条の次の条は国家公務員共済組合法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/9

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