国家公務員共済組合法 第8条(管理)
- 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
- 2.各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
管理とは何ですか?
定義管理とは、国家公務員共済組合法第8条に定められた規定で、「衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第8条(管理)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第8条の条文原文は「衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第8条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第8条の前の条は国家公務員共済組合法第7条です。
- 国家公務員共済組合法第8条の次の条は国家公務員共済組合法第9条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/8