国家公務員共済組合法 第4条(法人格)
組合は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、国家公務員共済組合法第4条に定められた規定で、「組合は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第4条(法人格)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第4条の条文原文は「組合は、法人とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第4条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第4条の前の条は国家公務員共済組合法第3条です。
- 国家公務員共済組合法第4条の次の条は国家公務員共済組合法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/4