国家公務員共済組合法 第5条(事務所)
- 組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。
- 2.組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、国家公務員共済組合法第5条に定められた規定で、「組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第5条(事務所)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第5条の条文原文は「組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第5条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第5条の前の条は国家公務員共済組合法第4条です。
- 国家公務員共済組合法第5条の次の条は国家公務員共済組合法第6条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/5