国家公務員共済組合法 第6条(定款)
- 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四運営審議会に関する事項
- 五組合員の範囲に関する事項
- 六給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)
- 七福祉事業(第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業をいう。第五章を除き、以下同じ。)に関する事項
- 八資産の管理その他財務に関する事項
- 九その他組織及び業務に関する重要事項
- 2.前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
- 4.組合は、定款の変更について第二項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、国家公務員共済組合法第6条に定められた規定で、「組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第6条(定款)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第6条の条文原文は「組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第6条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第6条の前の条は国家公務員共済組合法第5条です。
- 国家公務員共済組合法第6条の次の条は国家公務員共済組合法第7条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/6