国家公務員共済組合法 第23条(事務所)
- 連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
- 2.連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、国家公務員共済組合法第23条に定められた規定で、「連合会は、主たる事務所を東京都に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第23条(事務所)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第23条の条文原文は「連合会は、主たる事務所を東京都に置く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第23条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第23条の前の条は国家公務員共済組合法第22条です。
- 国家公務員共済組合法第23条の次の条は国家公務員共済組合法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/23