国家公務員共済組合法 第24条(定款)
- 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員に関する事項
- 五運営審議会に関する事項
- 六厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項
- 七退職等年金給付の決定及び支払に関する事項
- 八第七十五条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
- 九第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
- 十福祉事業に関する事項
- 十一国家公務員共済組合審査会に関する事項
- 十二資産の管理その他財務に関する事項
- 十三その他組織及び業務に関する重要事項
- 2.第六条第二項から第四項までの規定は、連合会の定款について準用する。
- 3.財務大臣は、第一項第八号及び第九号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、国家公務員共済組合法第24条に定められた規定で、「連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第24条(定款)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第24条の条文原文は「連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第24条は第二節 連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第24条の前の条は国家公務員共済組合法第23条です。
- 国家公務員共済組合法第24条の次の条は国家公務員共済組合法第25条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/24