国家公務員共済組合法 第16条(決算)
- 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
- 2.組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 3.組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
決算とは何ですか?
定義決算とは、国家公務員共済組合法第16条に定められた規定で、「組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第16条(決算)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第16条の条文原文は「組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第16条は第一節 組合に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第16条の前の条は国家公務員共済組合法第15条です。
- 国家公務員共済組合法第16条の次の条は国家公務員共済組合法第17条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/16