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国家公務員共済組合法 第114条(資料の提供)

連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提供とは何ですか?

定義資料の提供とは、国家公務員共済組合法第114条に定められた規定で、「連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第114条(資料の提供)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第114条の条文原文は「連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定める…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第114条は第八章に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第114条の前の条は国家公務員共済組合法第113条です。
  7. 国家公務員共済組合法第114条の次の条は国家公務員共済組合法第114条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/114

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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