国家公務員共済組合法 第113条(戸籍書類の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍書類の無料証明とは何ですか?
定義戸籍書類の無料証明とは、国家公務員共済組合法第113条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第113条(戸籍書類の無料証明)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第113条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第113条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第113条の前の条は国家公務員共済組合法第112条の2です。
- 国家公務員共済組合法第113条の次の条は国家公務員共済組合法第114条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/113