国家公務員共済組合法 第125条(組合職員の取扱い)
組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
組合職員の取扱いとは何ですか?
定義組合職員の取扱いとは、国家公務員共済組合法第125条に定められた規定で、「組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第125条(組合職員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第125条の条文原文は「組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第125条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第125条の前の条は国家公務員共済組合法第124条の3です。
- 国家公務員共済組合法第125条の次の条は国家公務員共済組合法第126条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/125