国家公務員共済組合法 第126条(連合会役職員の取扱い)
- 連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。
- 2.前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定(第三十九条第二項、第六十八条の二から第六十八条の五まで及び第百二十四条の二の規定を除く。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
連合会役職員の取扱いとは何ですか?
定義連合会役職員の取扱いとは、国家公務員共済組合法第126条に定められた規定で、「連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第126条(連合会役職員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第126条の条文原文は「連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第126条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第126条の前の条は国家公務員共済組合法第125条です。
- 国家公務員共済組合法第126条の次の条は国家公務員共済組合法第126条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/126