国家公務員共済組合法 第126条の6(国家公務員法との関係)
この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。
この条文の基本情報
国家公務員法との関係とは何ですか?
定義国家公務員法との関係とは、国家公務員共済組合法第126条の6に定められた規定で、「この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第126条の6(国家公務員法との関係)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第126条の6の条文原文は「この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第126条の6は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第126条の6の前の条は国家公務員共済組合法第126条の5です。
- 国家公務員共済組合法第126条の6の次の条は国家公務員共済組合法第126条の7です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第126条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第126条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/126_6