国家公務員共済組合法 第120条(船員組合員の療養の特例)
船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十四条から第五十九条まで、第六十条の二及び第六十条の三の規定にかかわらず、船員保険法第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から第八十四条までの規定の例による。
この条文の基本情報
船員組合員の療養の特例とは何ですか?
定義船員組合員の療養の特例とは、国家公務員共済組合法第120条に定められた規定で、「船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第120条(船員組合員の療養の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第120条の条文原文は「船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十四条…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第120条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第120条の前の条は国家公務員共済組合法第119条です。
- 国家公務員共済組合法第120条の次の条は国家公務員共済組合法第121条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/120