国家公務員共済組合法 第122条(船員組合員についての負担金の特例)
国又は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第九十九条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
この条文の基本情報
船員組合員についての負担金の特例とは何ですか?
定義船員組合員についての負担金の特例とは、国家公務員共済組合法第122条に定められた規定で、「国又は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第122条(船員組合員についての負担金の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第122条の条文原文は「国又は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第122条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第122条の前の条は国家公務員共済組合法第121条です。
- 国家公務員共済組合法第122条の次の条は国家公務員共済組合法第123条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/122