国家公務員共済組合法 第123条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第123条は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第123条の条文原文は「削除」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第123条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第123条の前の条は国家公務員共済組合法第122条です。
- 国家公務員共済組合法第123条の次の条は国家公務員共済組合法第124条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/123