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国家公務員共済組合法 第124条(外国で勤務する組合員についての特例)

外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。

この条文の基本情報

外国で勤務する組合員についての特例とは何ですか?

定義外国で勤務する組合員についての特例とは、国家公務員共済組合法第124条に定められた規定で、「外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第124条(外国で勤務する組合員についての特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第124条の条文原文は「外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第124条は第八章に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第124条の前の条は国家公務員共済組合法第123条です。
  7. 国家公務員共済組合法第124条の次の条は国家公務員共済組合法第124条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/124

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