国家公務員共済組合法 第118条(医療に関する事項等の報告)
組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
医療に関する事項等の報告とは何ですか?
定義医療に関する事項等の報告とは、国家公務員共済組合法第118条に定められた規定で、「組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第118条(医療に関する事項等の報告)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第118条の条文原文は「組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告し…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第118条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第118条の前の条は国家公務員共済組合法第117条の2です。
- 国家公務員共済組合法第118条の次の条は国家公務員共済組合法第119条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/118